ひかり税理士事務所

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相続発生後のタイムスケジュール

相続税の申告期限は、原則として死亡後10ヶ月ですが、その間に行う手続きは多岐に渡るため、スケジュール計画をしっかりと行う必要があります。

相続発生後のスケジュール

相続対策

長期的かつ戦略的な対策が円満遺産相続を実現

相続は亡くなってから始まりますが、本人はもういません。
死後に争いとならないよう、生前にできることを、一緒に考えましょう。
相続対策の第一は揉めない相続。第二に納税資金の確保。そして第三は相続税の節税対策です。


1、揉めない相続とは

相続人同士が遺産分割で争ってしまっては、相続が争族となり、不幸をもたらします。
家族間で争いが生じないよう、生前にしっかりとした相続対策を行うことが大切です。
遺言書を残しておくことや、生前に贈与をしておくこと、生命保険金の活用といった方法で、相続人同士が揉めずに円満な遺産分割ができるように配慮をしておく必要があります。


2、納税資金の確保

相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金納付する必要があります。
相続人に相続税を納める資金がなければ、相続は相続人を苦しませることとなります。
そうならないように、現金あるいは現金化しやすい財産を準備しておく必要があります。
財産がほとんど不動産という方は、特に納税資金の確保に備えておく必要があるでしょう(不要な不動産の見極めが必要)。
預貯金や生命保険といったもので、納税資金程度は財産を残しておくようにする必要があります。現金・預金であれば、遺産分割もスムーズに進みます。


3、相続税の節税対策

毎年110万円まで非課税の生前贈与や教育資金の一括贈与、住宅資金贈与、結婚・子育て資金一括贈与の特例の活用などにより、相続税額が大幅に減少します。
また、土地活用を上手に行えば、評価額を下げて大きな節税効果をもたらすとともに、家賃収入で子供の生活支援となるなど、生きた相続対策を行うことができます。



相続の全体像をしっかり捉えて早め早めの対策を取ることが必要です。
また、将来発生する配偶者の相続(二次相続)まで考慮した一次・二次トータルでの相続税試算を行うことにより、配偶者への財産引継ぎを思慮して、相続税を最小限に抑えるなどの対策を考えます。

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